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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号

第30条

第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし