フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号 第22条(開示義務) 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。