HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第26条(磁気ディスクによる報告等)

事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。 2 主務大臣は、第二十一条第一項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。