フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第44条(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務)
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第一項の規定による書面の交付又は同条第六項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。