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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第46条(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務)

第一種フロン類充塡回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第五十条第一項ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。 2 第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10