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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第50条(第一種フロン類再生業者の許可)

第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 再生をしようとするフロン類の種類 四 第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力 五 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法 六 その他主務省令で定める事項

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第52条 (許可の更新) 準用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第55条 (第一種フロン類再生業者の許可の申請) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第2条 (定義) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第46条 (第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第47条 (充塡量及び回収量の記録等) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第53条 (変更の許可等) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第54条 (廃業等の届出) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第56条 (第一種フロン類再生業者名簿) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第57条 (主務省令への委任) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第68条 (準用) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第103条 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第6条 (立入検査) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第49条 (第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第51条 (第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第52条 (第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第54条 (第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第61条 (変更の届出) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第63条 (フロン類の再生に関する基準)