フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号 第68条(準用) 第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。 この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。