フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号 第56条(第一種フロン類再生業者名簿) 主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。