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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第77条(廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)

フロン類破壊業者について、法第六十七条の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第七十一条第三項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。 2 法第六十八条において準用する法第五十四条第一項の規定によりフロン類破壊業者の廃業等の届出をする者は、法第七十一条第三項の規定の例により、法第六十八条の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。

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なし