フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第75条(第一種フロン類再生業者の費用請求等)
第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。 この場合において、第一種フロン類充塡回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
2 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から、第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充塡回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。