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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第64条(許可の基準)

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ハ 第六十七条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者 ニ フロン類破壊業者で法人であるものが第六十七条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの ホ 第六十七条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの