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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第73の2条(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者)

第五十八条の二の規定は、法第六十四条第二号イの主務省令で定める者について準用する。 この場合において、第五十八条の二中「第一種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし