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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第58の2条(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)

法第五十一条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。