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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第118条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
刑事訴訟法
第127条
準用
刑事訴訟法
第142条
引用
刑事訴訟法
第222条
引用
刑事訴訟法
第513条
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