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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第127条

第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。 但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし