フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第91条(報告の徴収)
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。