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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第106条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。 二 第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし