フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号 第82条(帳簿) 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。