フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
第91条(情報処理センターの帳簿記載事項)
法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一種フロン類充塡回収業者及び第一種特定製品の管理者(その使用に係る入出力装置が当該情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)の数の状況 二 法第三十八条第一項及び法第四十条第一項の規定による登録の状況 三 法第三十八条第二項及び法第四十条第二項の規定による通知の状況 四 利用料金の収受の状況