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電波法施行令平成十三年政令第二百四十五号

第6条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)

自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条の七第二項 当該無線局 当該登録局 (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 の氏名又は名称、当該自己以外の者 第七十条の七第三項 当該無線局 当該登録局 非常時運用人 当該自己以外の者 2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十九条第四項及び第七項 無線局 登録局 第五十一条 第三十九条第四項 第七十条の九第三項において準用する第三十九条第四項 第七十六条第一項 無線局 登録局 第七十六条第三項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する 第七十六条の二の二 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 当該登録局

この条文を準用・引用する条文 0

なし