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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第70の9条(登録人以外の者による登録局の運用)

登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。 ただし、登録人以外の者が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。 2 第七十条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。 3 第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。 4 前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。