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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第81条
総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
電波法
第70の7条
(非常時運用人による無線局の運用)
準用
電波法
第70の8条
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
準用
電波法
第70の9条
(登録人以外の者による登録局の運用)
準用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
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