電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第51の15条(権限の委任)
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。 ただし、第二号の二の三、第三号及び第五号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。 一 法第四条、第五条(第四項を除く。)、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十四条の二、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の二十一第一項及び第二項、第二十七条の二十二から第二十七条の二十四まで、第二十七条の二十六(第三項を除く。)、第二十七条の二十七第二項、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十、第二十七条の三十二第二項、第二十七条の三十三(第三項を除く。)、第二十七条の三十四、第二十七条の三十五、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項(法第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの (1) 固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、地球局(VSAT地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている地球局に限る。)、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチュア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局 (2) (1)に掲げる無線局(アマチュア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局 一の二 法第四条の二第二項(同項の規定による技術基準の指定に係る部分を除く。)、第四項及び第六項並びに法第四条の二第五項において準用する法第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項に基づく総務大臣の権限 二 法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの 二の二 法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五、第二十四条の六第二項、第二十四条の七、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限 二の二の二 法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限 二の二の三 法第二十六条の二並びに第二十六条の三第六項及び第七項の規定に基づく総務大臣の権限 二の三 法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。) 二の四 法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限 二の五 法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限 三 法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条(第七項を除く。)、第八十一条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限 四 法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十四条の二、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第七十一条の五、第七十二条、第七十三条第五項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限 五 法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限 五の二 法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限 六 法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項及び第二十六項の規定に基づく総務大臣の権限 七 法第百三条の七第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限 八 手数料令第二十二条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。 一 船舶の無線局及び船舶地球局 その船舶の主たる停泊港の所在地 二 航空機の無線局及び航空機地球局 その航空機の定置場の所在地 三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局 申請者又は免許人の住所 三の二 VSAT地球局(三の項に掲げる特定無線局を除く。) 当該VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所 三の三 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限り、三の項に掲げる特定無線局を除く。)(十四の項に掲げる事項を除く。) 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所 三の四 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。) 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域 三の五 法第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局(三の六の項に掲げる無線局を除く。) 申請者又は登録人の住所(法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十四及び第二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)) 三の六 法第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局(第十六条第一号に掲げる無線局に限る。) その無線設備を設置しようとする区域(法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十四及び第二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所) 三の七 法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出に関する事項 当該届出を行う者の住所 三の八 法第四条の二第二項の規定による届出に係る無線局及び無線設備(三の七の項に掲げる事項を除く。) 当該無線局の無線設備の設置場所。ただし、当該届出を行った者の住所とすることを妨げない。 四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで、三の五、三の七及び三の八の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地) 五 移動しない無線局(三の四の項から三の八の項までに掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) その送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地 五の二 登録検査等事業者に関する事項 登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれらの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地 五の三 法第二十五条第二項に規定する混信又はふくそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提供に関する事項 請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所) 五の四 法第二十六条の二に規定する電波の利用状況の調査及び法第二十六条の三に規定する電波の有効利用の程度の評価等に関する事項 一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所 六 無線従事者の免許に関する事項 合格した法第四十一条第二項第一号の国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第五項又は第六項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地)、修了した法第四十一条第二項第二号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第二項第三号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校(当該科目を修めて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十七条の二に規定する前期課程を修了した専門職大学を含む。)の所在地又は修了した従事者規則第三十三条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申請者の住所とすることを妨げない。 七 法第四十一条第二項第二号の無線従事者の養成課程 その養成課程の主たる実施の場所 八 無線従事者国家試験に関する事項 その無線従事者国家試験の施行地 八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。) その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所 八の三 法第四十八条の二第二項第二号及び第四十八条の三第一号に規定する訓練の課程に関する事項 その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地) 九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止 その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所) 十 高周波利用設備 その主装置の設置場所又は常置場所 十一 法第百二条第一項に規定する建造物又は工作物 その主たるものの施工地 十二 特定免許等不要局の電波利用料に関する事項 特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所 十三 広域使用電波に係る電波利用料の徴収に関する事項 その広域使用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域使用電波を使用する広域開設無線局の免許人又は法第百三条の二第三項の規定により当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定特定基地局開設者の住所) 十四 法第百三条の二第七項及び第八項に規定する電波利用料に関する事項 その広域使用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の一の項から十三の項まで、十五の項若しくは十六の項に掲げる区域のうち、複数の区域を使用する場合又は法別表第七の十二の項、十三の項若しくは十四の項に掲げる区域である場合は、その当該広域使用電波を使用する広域開設無線局の免許人の住所)
3 無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
4 法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
5 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係る申請について、申請に係る無線局に関する第二項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時に提出されるときにおける第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)又は当該アマチュア局の送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地を管轄する総合通信局長とする。
6 法第二十四条の十二第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十二第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。 ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。