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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第45条
無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第40条
(無線従事者の資格)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電波法施行規則
第51の15条
(権限の委任)
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