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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第14条(免許記録)

総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 免許の年月日及び免許の番号 二 免許人の氏名又は名称及び住所 三 無線局の種別 四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五 通信の相手方及び通信事項 六 無線設備の設置場所 七 免許の有効期間 八 識別信号 九 電波の型式及び周波数 十 空中線電力 十一 運用許容時間 2 総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項 二 放送区域 三 特定地上基幹放送局にあつては、放送事項 四 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称

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なし