電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第11条(公表する免許記録記録事項等)
法第二十五条第一項の規定により、法第十四条の二に規定する免許記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)(以下「免許記録記録事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。 一 免許等の番号 二 免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所 二の二 地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。) 三 識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称
2 前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。 ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。 一 新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 二 基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第二号に該当するものを除く。) 三 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項及び第二項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの 四 放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。)
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。 ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の四の規定により送電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の十三第一項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第二十七条の二十七第一項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定によりガス小売事業の登録を受けた者、同法第三十五条の規定により一般ガス導管事業の許可を受けた者、同法第七十二条第一項の規定により特定ガス導管事業の届出をした者又は同法第八十六条第一項の規定によりガス製造事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 五 電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの
5 前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許記録記録事項等は、次に掲げるものとする。 ただし、登録局については、第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第四号を除く。 一 免許人等の名称 二 無線局の種別又は無線設備の規格 三 無線局の目的 四 無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域 五 周波数
6 前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第1に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。
7 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許記録記録事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。 一 無線設備の設置場所 (1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては単に「船舶」又は「航空機」若しくは「船舶又は航空機」、人工衛星に開設された無線局にあつては単に「人工衛星」とする。) (2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。) 二 移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域 免許記録記録事項等(ただし、総務大臣が移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域が特定されるおそれがあると認めるものは、次の(1)又は(2)若しくは当該移動範囲又は当該無線設備を設置しようとする区域が特定されないよう必要な措置を講じたもの。) (1) 同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名 (2) 同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名
8 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。