電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第37条(免許記録の目的等にかかわらず運用することができる通信)
次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。 この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。 ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。 一 無線機器の試験又は調整をするために行う通信 二 医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信 三 船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信 四 一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) 五 漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信 六 船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信 七 港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信 八 船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信 九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信 十 海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項又は第二項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信 十一 海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信 十二 気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信 十三 方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信 十四 航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信 十五 航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信 十六 航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信 十七 航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) 十八 航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信 (1) 航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継 (2) 当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信 十九 航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信 (1) 電気通信業務の通信 (2) 航空機の航行の安全に関する通信 二十 電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信 二十一 国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信 二十二 一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信 二十三 一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信 二十四 電波の規正に関する通信 二十五 法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信 二十六 水防法第二十七条第二項の規定による通信 二十七 消防組織法第四十一条の規定に基づき行う通信 二十八 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定による通信 二十九 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条の規定に基づき行う通信 三十 災害対策基本法第五十七条又は第七十九条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通信 三十一 携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信 (1) 消防組織法第一条の任務を遂行するために行う通信 (2) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項の業務を遂行するために行う通信 (3) 災害対策基本法第二条第十号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。) 三十二 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの 三十三 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) 三十四 法第百三条の七の規定による許可に基づき第一号包括免許人が運用する同条第一項第二号の無線局と当該第一号包括免許人の包括免許に係る特定無線局の通信の相手方である無線局との間で行う通信