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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第20条
(無線局の開設の届出期間)
法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第27の34条
(無線局の開設の届出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法施行規則
第37条
(免許記録の目的等にかかわらず運用することができる通信)
引用
電波法施行規則
第51の15条
(権限の委任)
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