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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第15条

二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。 電波の型式 H三E、J三E又はR三E

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なし