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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第38条(備付けを要する業務書類等)

法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 一 船舶局及び船舶地球局 (一) 免許記録 (二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の三の規定により提出を省略した添付書類と同一の記載内容を有する添付書類の写し及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1) (三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1) (四) 第四十三条第一項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶局の場合に限る。) (五) 無線従事者選解任届の写し(2) (六) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。) (七) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。) (八) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。) (九) 第四十三条第二項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。) (十) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。) 二 海岸局及び海岸地球局 (一) 免許記録 (二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) (三) 一の項の(六)に掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。) (四) 一の項の(八)に掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。) 三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) (一) 免許記録 (二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) (三) 一の項の(四)に掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。) (四) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。) (五) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。) 四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) (一) 免許記録 (二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) (三) 三の項の(四)に掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。) 五 アマチュア局 (一) 免許記録 (二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。) (三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。) 六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局 免許記録 七 基幹放送局 (一) 免許記録 (二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の二の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1) (三) 一の項の(三)に掲げる書類(1) 八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 (一) 免許記録 (二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) (三) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の場合に限る。) 九 その他の無線局 (一) 免許記録 (二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) 注 一 免許記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、免許記録に記録されている事項を閲覧することができる状態に置くことにより行うこととする。ただし、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。 (一) 免許記録を、無線局に備え付けた電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法 (二) 電磁的記録による免許記録の写しを、無線局に備え付けた電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法 (三) 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、無線局に備え付ける方法 (四) 当該免許記録に係る免許事項証明書を、無線局に備え付ける方法 二 (1)を付した書類は、免許規則第八条第二項(同規則第十二条第四項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第八条第二項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。 三 (2)を付した書類及び(3)を付した書類(第六項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)に係る電磁的記録の備付けは、当該電磁的記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておくことにより行うものとする。ただし、第七項に規定する方法による場合は、この限りでない。 四 (3)を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。 2 船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項で備え付けた免許記録を、次に掲げるいずれかの方法により掲示しておかなければならない。 ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しないものとし、また、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。 一 免許記録を、主たる送信装置のある場所に備え付けた電子計算機その他の機器に常に表示(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)をさせ、それを当該場所の見やすい箇所に掲示する方法 二 電磁的記録による免許記録の写しを、主たる送信装置のある場所に備え付けた電子計算機その他の機器に常に表示(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)をさせ、それを当該場所の見やすい箇所に掲示する方法 三 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する方法 四 当該免許記録に係る免許事項証明書を、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する方法 3 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。次項において同じ。)、移動する簡易無線局若しくは移動する気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの場所に免許記録を備え付けておかなければならない。 この場合において、免許記録の備付けの方法は、第一項の表の注一に規定する方法を準用する。 一 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。) 二 無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。) 4 個人が開設する移動するアマチュア局にあつては、前項の規定による免許記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、免許記録の備付けとすることができる。 ただし、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。 一 免許記録を、免許人が携帯する電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法 二 電磁的記録による免許記録の写しを、免許人が携帯する電子計算機その他の機器(当該免許記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該免許記録を当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法 三 書面等による免許記録の写し(当該免許記録に係る免許事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、免許人が携帯する方法 四 当該免許記録に係る免許事項証明書を、免許人が携帯する方法 5 第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。 免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。 6 第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。 一 国際通信を行わない海岸局 二 総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局 三 前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの 四 船舶地球局 7 電子申請等により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録に限る。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。 一 無線局の免許の申請書の添付書類 二 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類 三 第四十三条第一項又は第二項の届出書に添付した書類 四 無線従事者選解任届 五 無線局の現状を示す書類 8 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号、第三号の二及び第四号に掲げる無線局にあつては、免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。 この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。 9 電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。 10 登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録記録とする。 この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該登録記録の備付けについて準用する。 11 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、無線従事者の免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。