電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第15の2条(特定無線局の対象とする無線局)
法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 一 削除 二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局(総務大臣が別に告示するものを除く。) 三 電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)(同条第三項に規定する無線設備を使用するものにあつては、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に限る。) 四 電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局 五 電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の五において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であつて、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。) 六 設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 七 設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局 七の二 設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局 七の三 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。) 七の四 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。) 八 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第五十七条の三の二に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局 九 実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
2 法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一 広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局(第二号に掲げるものを除く。) 一の二 次の表の上欄に掲げる周波数の電波のみを使用する基地局のうち、当該周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するもの(次号に掲げるものを除く。) 周波数 条件 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの 三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 二 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局 三 広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局 三の二 次の表の上欄に掲げる周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局のうち、当該周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するもの 周波数 条件 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの 三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 四 電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている地球局に限る。)