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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第41の3条(定期検査の実施時期)

無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号及び第三号の二に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし