電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第33条(簡易な操作)
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。 ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。 一 法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局並びに五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備の操作 二 法第二十七条の二に規定する特定無線局(同条第一号に掲げるもの(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの (1) 船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、船舶自動識別装置(通信操作を除く。)及びVHFデータ交換装置(通信操作を除く。)に限る。) (2) 船上通信局 四 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作 (1) 陸上に開設した無線局(海岸局((2)に掲げるものを除く。)、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。) (2) 海岸局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。) (3) 船舶局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。) (4) 携帯局 (5) 船舶地球局(船舶自動識別装置に限る。) (6) 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。) (7) 携帯移動地球局 五 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの (1) 船舶局(第三号(1)及び前号(3)に該当する無線設備を除く。) (2) 航空機局 (3) 海岸地球局 (4) 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) (5) 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。) (6) 航空機地球局(前号(6)に該当するものを除く。) 六 次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 (1) 基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項、第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九の二第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。) (2) 陸上移動中継局(設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。) (3) 簡易無線局 (4) 構内無線局 (5) 地球局(設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定地球局」という。) (6) 無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局 七 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの (1) 基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。) (2) 陸上移動局 (3) 携帯局 (4) 簡易無線局(前号に該当するものを除く。) (5) VSAT地球局 (6) 航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局 八 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの