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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第39条(無線設備の操作)

第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。 ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。 3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。 4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。 6 第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。 7 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 電波法 第51条 (選解任届) 準用 電波法 第113条 準用 電波法施行規則 第34の3条 (主任無線従事者の非適格事由) 準用 電波法施行規則 第34の4条 (選任及び解任の届出) 準用 電波法施行規則 第34の6条 (主任無線従事者の講習を要しない無線局) 引用 電波法 第10条 (落成後の検査) 引用 電波法 第12条 (免許の付与) 引用 電波法 第48の2条 (船舶局無線従事者証明) 引用 電波法 第48の3条 (船舶局無線従事者証明の失効) 引用 電波法 第49条 (総務省令への委任) 引用 電波法 第70の5の2条 (無線設備等保守規程の認定等) 引用 電波法 第70の7条 (非常時運用人による無線局の運用) 引用 電波法 第70の9条 (登録人以外の者による登録局の運用) 引用 電波法 第73条 (検査) 引用 電波法 第99の11条 (必要的諮問事項) 引用 電波法 第103条 (手数料の徴収) 引用 電波法施行規則 第32の10条 (義務船舶局等の無線設備の操作) 引用 電波法施行規則 第33条 (簡易な操作) 引用 電波法施行規則 第33の2条 (無線設備の操作の特例) 引用 電波法施行規則 第34条 引用 電波法施行規則 第34の2条 (無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作) 引用 電波法施行規則 第34の5条 (主任無線従事者の職務) 引用 電波法施行規則 第34の7条 (講習の期間) 引用 電波法施行規則 第34の12条 (船舶局無線従事者証明の効力の継続) 引用 電波法施行規則 第38条 (備付けを要する業務書類等)