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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第51条
(選解任届)
第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。
この条文が引く先
1
準用
電波法
第39条
(無線設備の操作)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
電波法
第70の9条
(登録人以外の者による登録局の運用)
準用
電波法施行規則
第34の4条
(選任及び解任の届出)
準用
電波法施行規則
第51の15条
(権限の委任)
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