HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第34の5条(主任無線従事者の職務)

法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。 一 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。 二 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。 三 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。 四 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。 五 その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし