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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第103条(手数料の徴収)

次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。 一 第六条の規定による免許を申請する者 二 第十条の規定による検査を受ける者 三 第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者 四 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。) 五 第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者 六 第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者 七 第二十七条の三の規定による免許を申請する者 八 第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者 九 第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者 十 第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者 十一 第三十七条の規定による検定を受ける者 十二 第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者 十三 第三十八条の十八第一項の規定による技術基準適合証明を求める者 十四 第三十八条の二十四第三項において準用する第三十八条の十八第一項の規定による工事設計認証を求める者 十五 第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者 十六 第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者 十七 第三十九条第七項の規定による講習を受ける者 十八 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者 十九 第四十一条の規定による免許を申請する者 二十 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者 二十一 第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者 二十二 第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者 二十三 免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者 二十四 第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者 二十五 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者 二十六 第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者 2 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下この項において「地震等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において専ら人命の救助、災害の救援、交通通信の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信又は第百二条の二第一項各号に掲げる無線通信(当該必要な通信に該当するものを除く。)を行う無線局のうち、当該地震等による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであつて、臨時に開設するものについては、前項第一号、第二号、第七号、第九号又は第十号に掲げる者は、同項の規定にかかわらず、手数料を納めることを要しない。 3 第一項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。

この条文が引く先 28

準用 電波法 第38の4条 (登録の更新) 準用 電波法 第38の18条 (総務大臣による技術基準適合証明の実施) 準用 電波法 第38の24条 (特定無線設備の工事設計についての認証) 引用 電波法 第6条 (免許の申請) 引用 電波法 第10条 (落成後の検査) 引用 電波法 第14の2条 (証明書の交付) 引用 電波法 第17条 (変更等の許可等) 引用 電波法 第18条 (変更検査) 引用 電波法 第24の3条 (登録の更新) 引用 電波法 第25条 (無線局に関する情報の公表等) 引用 電波法 第27の3条 (特定無線局の免許の申請) 引用 電波法 第27の14条 (開設計画の認定) 引用 電波法 第27の21条 (登録) 引用 電波法 第27の23条 (証明書の交付) 引用 電波法 第27の32条 (登録の特例) 引用 電波法 第37条 (無線設備の機器の検定) 引用 電波法 第38の39条 (修理業者の登録) 引用 電波法 第38の42条 (変更登録等) 引用 電波法 第39条 (無線設備の操作) 引用 電波法 第41条 (免許) 引用 電波法 第48の2条 (船舶局無線従事者証明) 引用 電波法 第48の3条 (船舶局無線従事者証明の失効) 引用 電波法 第70の5条 (航空機局の通信連絡) 引用 電波法 第71条 (周波数等の変更) 引用 電波法 第73条 (検査) 引用 電波法 第76の3条 引用 電波法 第102の2条 (伝搬障害防止区域の指定) 引用 電波法 第102の18条 (測定器等の較正)