電波法昭和二十五年法律第百三十一号
第38の4条(登録の更新)
第三十八条の二の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二の二第二項及び第三項並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新について準用する。 この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。