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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第24の12条(外国点検事業者の登録等)

外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 2 第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項、第二十四条の四第一項、第二十四条の九第二項並びに前条の規定は前項の登録について、第二十四条の四第二項(第三号を除く。)及び第二十四条の五から第二十四条の九まで(同条第二項を除く。)の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。 この場合において、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、同項第四号中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第二十四条の四第一項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第二十四条の七第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と読み替えるものとする。 3 総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 前項において準用する第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。 三 前項において準用する第二十四条の七第一項又は第二項の規定による請求に応じなかつたとき。 四 第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。 五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。 六 不正な手段により第一項の登録を受けたとき。 七 総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 八 総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 4 前三項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。