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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第38の31条(承認証明機関)

総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。 2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 4 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項、第二項及び第四項前段、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の六第三項及び第四項後段並びに第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。 この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあるのは「承認証明機関」と、同条第三項、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項並びに第三十八条の十中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の二十一第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。 5 承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。 6 第三十八条の六第二項及び第四項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の六第三項、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。 この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項第二号及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「前項第一号又は第三号」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号から第三号までの規定中「前条」とあり、及び同項第四号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 24

準用 電波法 第38の20条 (技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等) 準用 電波法 第38の21条 (特定無線設備等の提出) 準用 電波法 第38の22条 (妨害等防止命令) 準用 電波法 第38の25条 (工事設計合致義務等) 準用 電波法 第38の26条 (認証工事設計に基づく特定無線設備の表示) 準用 電波法 第38の27条 (認証取扱業者に対する措置命令) 準用 電波法 第38の28条 (表示の禁止) 引用 電波法 第24の2条 (検査等事業者の登録) 引用 電波法 第24の10条 (登録の取消し等) 引用 電波法 第24の12条 (外国点検事業者の登録等) 引用 電波法 第38の2条 (無線設備の技術基準の策定等の申出) 引用 電波法 第38の3条 (登録の基準) 引用 電波法 第38の5条 (登録の公示等) 引用 電波法 第38の6条 (技術基準適合証明等) 引用 電波法 第38の7条 (表示) 引用 電波法 第38の8条 (技術基準適合証明の義務等) 引用 電波法 第38の10条 (業務規程) 引用 電波法 第38の12条 (帳簿の備付け等) 引用 電波法 第38の13条 (登録証明機関に対する改善命令等) 引用 電波法 第38の14条 (技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令) 引用 電波法 第38の15条 (登録証明機関に対する立入検査等) 引用 電波法 第38の23条 (表示が付されていないものとみなす場合) 引用 電波法 第38の24条 (特定無線設備の工事設計についての認証) 引用 電波法 第38の32条 (承認の取消し)