電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第52条(書類の提出)
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。 ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。 一 法第四条の三に規定する呼出符号又は呼出名称の指定 申請者の住所 二 従事者規則第二章第四節に規定する学校等の認定 その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 二の二 従事者規則第三章の二に規定する履修内容の確認 その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 二の三 従事者規則第四章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告 その講習課程の主たる実施の場所 二の四 従事者規則第七十三条に規定する主任講習 申請者の住所 二の五 従事者規則第八十一条に規定する講習の実施結果の報告 その講習を実施した事務所の所在地 二の六 従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告 その試験事務を実施した事務所の所在地 三 法第五十六条第一項に規定する指定に係る受信設備 その受信設備の設置場所 三の二 法第七十条の五の二に規定する無線設備等保守規程の認定、変更の認定、変更の届出及び無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告 その航空機局又は航空機地球局が設置される航空機の定置場の所在地 四 第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認 その高周波利用設備の製造業者等の住所
2 法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
3 法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
4 検査実施報告書であつて船舶局(第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第四十一条の二の六第十三号に規定するものを除く。)又は船舶地球局(第四十一条の二の六第十七号に規定するものを除く。)に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
5 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。