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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第44条(通信設備)

法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。 一 電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの (1) 定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線を使用するもの又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの (2) 受信のみを目的とするもの 二 誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの (1) 線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの (2) 誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの (3) 誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの 2 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。 一 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備(定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものに限る。) (1) 搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。) (2) 一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。) (3) 特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。) 二 事業用電気工作物(電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物をいう。)として維持され、及び運用される電線路と直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「広帯域電力線搬送通信設備」という。)であつて、次に掲げるもの (1) 屋内広帯域電力線搬送通信設備(屋内(鋼船内を含む。)及び総務大臣が別に告示する場合においてのみ使用する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。) (2) コンセント(家屋の屋外に面する部分に設置されたコンセントであつて、屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)に直接接続される屋外の電力線又はこの電力線の状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を使用し、かつ、屋内の電力線を使用する広帯域電力線搬送通信設備