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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第70の5条
(航空機局の通信連絡)
航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
準用
電波法
第111条
準用
電波法
第116条
引用
電波法
第6条
(免許の申請)
引用
電波法
第70の5の2条
(無線設備等保守規程の認定等)
引用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法
第103条
(手数料の徴収)
引用
電波法施行規則
第40の2条
(航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)
引用
電波法施行規則
第40の3条
(軽微な変更)
引用
電波法施行規則
第40の4条
(無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告)
引用
電波法施行規則
第52条
(書類の提出)
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