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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第40の3条
(軽微な変更)
法第七十条の五の二第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第四号の三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第70の5条
(航空機局の通信連絡)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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