電波法昭和二十五年法律第百三十一号
第111条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 三 第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。