HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第114条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第百九条の五、第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで 各本条の罰金刑

この条文を準用・引用する条文 0

なし