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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第110の2条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二 第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。 三 第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。