HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第38の20条(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。 2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。