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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第38の48条(準用)

第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者及び特別特定無線設備について準用する。 この場合において、第二十四条の十一中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第三十八条の四十六第一項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の四十七」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録修理業者登録ファイル」と、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1