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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第24の11条(登録の失効の記録)

総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。